(目 的)
第1条 この生活協同組合連合会(以下「連合会」という)は、協同互助の精神に基づき、加入組合の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 この連合会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員の指導、連絡及び調整に関する事業
(2) 会員の事業並びに会員の構成員たる組合員に必要な協同施設を設置し、会員及び会 員の構成員たる組合員に利用させる事業
(3) 会員の構成員たる組合員の生活改善及び文化の向上を図る事業
(4) 会員の経営に対する指導及び研究会、講習会の開催
(5) 会員の構成員たる組合員並びに役職員の教育に関する事業
(6) 各種協同組合・関係団体との連絡及び渉外
(7) 会員の事業に必要な調査・研究及び情報・資料の提供・斡旋
(8) 前各号の事業に附帯する事業
(区 域)
第4条 この連合会の区域は、石川県一円の区域とする。
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